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古いwindowsソフト(XP)をwindows10で動かす 備忘録 / パソコン・CAD関係 |
2016年11月10日 11:32 (THU) |
久しぶりにJW-CADの建具変形データを作成しようと思い、昔(Windows 3.1時代)使っていたソフトを今使っているマシン(windows10)で起動してみましたが、当然のことながらうんともすんとも言いません(苦笑)
それ以前は方眼紙に線を引いて数値を一つ一つ打ち込んでいましたが、もうあんな面倒なことはしたくありません。
という訳で、この化石のようなソフトの復活大作戦(大げさだな 笑)です。 その名も【まどぴぃ~ういん】
いろいろ調べてみると、仮想環境を構築すると一つのOSの中で別のOSを動作させることができることが判りました。 つまり、windows10上でwindowsXPを作動させるというものです。 それが「VMware Workstation Player」です。 入手方法、インストール方法は
nelog.jp/vmware-install
を参照にしてください。
VMware Playerをインストールし、windowsXPを組み込んだ画面が ↓ です。
左窓の「windows XP proressional」をクリックすると、 ↓
このようにwindowsXPの起動画面が始まります。 なんだか懐かしい画面です。
で、立ち上がったのが以下の画面。
この画面の中で古いソフトを起動し、操作します。 その様子は 【まどぴぃ~ういん】 をどうぞ。
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JW_CADの建具変形データ作成(復活)【まどぴぃ~ういん】 備忘録 / パソコン・CAD関係 |
2016年11月13日 17:52 (SUN) |
JW_CADの建具変形データ作成
昔使っていたJW_CADの建具変形データ作成ソフト【まどぴぃ~ういん】を動かす為にwindows10上でwindowsXPを立ち上げる「仮想環境構築」は 前回紹介 しました。
今回は実際に使ってみた感想です。
【まどぴぃ~ういん】は【WJV】というソフトの中で動く線記号変形データ作成だけの為のソフトですのでWJVが無ければ始まりません。
では【WJV】は何かというと、JW-CADがまだDOSソフトだったころ、Windows ver 3.1上で印刷したりFAXしたりするCADソフトで、私の記憶によると、JW-CADのwindows版であるJWWが出現した為に途中で開発がストップしたソフトです。
JW-CADがまだDOSソフトだったころに、windows環境で動くJWライクなソフトというのは他にも幾つかありましたが、そのほとんどがJWWの出現によって壊滅していきました。
絶滅と書かないで壊滅とした訳は、HO-CAD等生き残ったソフトもあるからです。 HO-CADについては、測量系の標準フォーマットであるSIMAデータが使える等、私の使用させてもらっているので別途感想を書こうと思っています。
前置きが長くなりましたが、↓ は「仮想環境空間」で立ち上げたエクスプローラ画面です。 JWV054とMKJWOPTのアイコンが見えます。
windows10ではこのアイコンが ↓ こんな風に見えるだけで、つまり、使用できません。
で、こんな ↓ 建具図形を【まどぴぃ~ういん】を使って数値化してみます。
数回のマウスクリックだけであっという間にこんな ↓ データが出来上がりました。
個人的には凄く使えるソフトだと思いますが、HPも閉鎖しているようで残念です。
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建築基準法はザル法か? 建築関連での独り言 |
1114-2016 |
建築基準法を語るにおいて、必ずと言っていいほどザル法という言葉が付いて回ります。 わたしが建築設計という仕事を始めたばかりのころ、事務所の幹部連中から何度も聞かされた言葉です。 当時は建築基準法の大部分がまだ理解出来ていなく(というか、知識不足故議論に加わることが出来ずに)、ふ~んといった感じで聞き流していたものです。
Wikipediaによるとザル法とは、 抜け穴が多いために規制の目的を達することができない不備な法律をさす俗語である。水がざるを通り抜ける様子から名付けられたものとされる。 とあります。
例として「政治資金規正法」「売春禁止法」「青少年禁酒、喫煙法」が挙げられています。
政治資金規正法のように、秘書や自己が実質的に管理する団体などを介した迂回献金のように、若干手を加えれば規制を免れるのであれば確かにザル法だと思い同意しますが、建築設計を生業として日々行政と戦って(法解釈での議論)いる身としては、我が建築基準法はちょっと違うのではないかと思う今日この頃です。
道路交通法の最高速度なども、厳密に守っている人はほぼ皆無だろうという事で、ザル法と指摘する人がいますが、これはちょっと違うでしょうね。検挙しきれないというのが現状で、だったら規制速度を変えるなり法改正すべきだという意見もありますが、それでもザル法という定義からは外れると思います。
話を戻しますが、ザル法という意味には他にもあって、一つは建築基準法は事あるたびに付け足し付け足しの積み重ね法律で、あちこちで齟齬と思われる個所があり、解釈次第でどうにもなるという、言ってみれば欠陥法律ともとれるのではないかということです。 もう一つは、 建築基準法 第一条で、(以下コピペ) 「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」 と宣言しているように、この法律は最低の基準であるが故なのか、行政の法律の解釈の判断が規制強化の方向に動きやすいという事です。
建築基準法はWikipediaで指摘しているような単純な抜け穴ではなく、法の目指す趣旨が必ずしも明確に示されていないという点で、規制する側とされる側双方の思惑がボタンの掛け違いとなり、抜け穴というよりも欠陥という意味でザル法とレッテルを張る要因になっているのではないかと推察します。
例えば42条2項の規定です。(4m以下の狭い道路の中心から2mは道路とみなす規定) 行政側の思惑と地主側の意識がかけ離れている為に、建築基準法が施工されてから半世紀以上が経過しているにも関わらず目的を達成していません。 もっとも、42条2項にはその目的は記されていませんが……。
という事で、上記の2項道路の話も含め、今後当ブログにて建築基準法について言いたいことをあれこれ書いていきたいと思います。
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4号物件の落とし穴-構造編 建築関連での独り言 |
1117-2016 |
建築関係者以外の方への説明を最初に行いますと、4号物件とは建築基準法第6条1項4号に該当する建物で、わかりやすく大雑把に分類すると、木造2階建までの住宅という事になります。
4号物件では、建築士の設計によるものは建築確認で特例が認められていて、政令で定められた規定は審査しない事になっています。 審査しないからと言って法律を守らなくても良いかというとそうではありませんが、実際は法令違反があるかもしれません。 あるかも、と微妙な言い回しをしたのには理由があって、設計者として意識的に違反したわけではなく、結果的に違反だったという事が多々あると想像されるからです。
例えば、採光という決まりがあります。 採光とは、居住等で継続的に使用する部屋を居室と定義し、採光に有効な開口を確保せよという内容ですが、4号物件では審査しないので検討書は不要という事になります。 検討書の内容まで書くと長くなるので此処では割愛しますが、審査しない検討書をわざわざ作成する設計者は少ないと思います。(以前、計算結果がギリギリだったので確認申請に添付したら、不要だから削除してくれと言われました)
例えで取り上げた採光は、他人に迷惑をかける内容でもなければ命に係わる問題でもありませんが、構造関係となるとそうはいきません。 木造の建物強度は壁を設けるか筋かいを入れた軸組みで決まります。 建築基準法では、その軸組みを釣り合い良く配置いなければならないと記してあり、計算方法も示してありますが、その計算書も特例扱いで審査しない事になっています。 さすがに筋かい計算は居住者の生命に係る問題ですから、いくら4号物件だからと言って計算しない設計者はいないと思いますが(信じたいです)、そこに大きな落とし穴があるのです。
先の熊本地震では多くの木造建物が全壊、又は半壊しました。 基準法改正後に建てられた比較的新しい建物でも被害が出ているという事で、国交省でも調査するというニュースがありました。(もうおこなっているのかもしれませんが正式な報告書は読んでいません) そのニュースの中で興味深いコメントがありました。 現地を調査した専門家の話として、「筋交いの向きのバランスが取れていない」という事を紹介していました。 筋交いというのは壁の中に入れる斜め材です。 右肩上がりの筋かい|/|と、左肩上がりの筋かい|\|をバランス良く入れる必要がありますが、倒壊した建物はどちらか一方にだけ集中していたという事です。
続きはこちらでどうぞ http://matsui.o.oo7.jp/etc/4gou.html
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建築基準法に物申す(1)-採光 建築関連での独り言 / 建築基準法に物申す |
1120-2016 |
「建築基準法はザル法」と、実務を経験したことのある人は多かれ少なかれ誰しも感じていることでしょう。 という事で、今回は「採光」について。
そもそも採光とは何ぞや、という基本的なことをぐぐってみると、 【室内に光線(おもに日光)を導き入れて明るくすること。】だそうです。
光ってんだからふつうは日光と思いますよね。 ところが我が神聖なる建築基準法では真北向きの窓でも採光が取れるんです。 まあ、簡単に言えば外気に面してれば太陽が見えなくても良いことになります。 慈悲深いですね(笑) ただし、そこにはある程度の空間が必要になります。 道路、公園、水路等でも可ですが、原則は自分の敷地内です。 その「ある程度」の距離を決めるのが「採光計算」です。
では、どのくらい境界線から離せばいいか。 我が神聖なる建築基準法では懇切丁寧に解説してくれています。
しかし、親切すぎるのは良いのですが、差別までしているんですね、これが。
建築基準法 第一条では、 「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」 とあります。
最低の基準で国民の健康の保護を図っている筈なのに、住居系地域、商業系地域、工業系地域、それぞれに住む人達を差別と言うか区別しています。 どういう区別かというと、商業系地域、工業系地域は住居系地域に比べて基準が緩くなっています。 つまり、建築基準法的に解釈すれば、健康的ではないという事になります。
どういう意図があって区別しているのでしょうか? 駅に近く、人口の密集している商業系地域に住んでいる人たちは健康に留意しなくていいという事なのでしょうか? それとも、地価の高い地域に住むのだから多少のリスクは払えとでも?
差別の可否は別にして、採光基準の厳しい住居系地域が基準の緩い商業系地域よりも健康的か? と聞かれれば関係ないと断言できます。建物高さの高いマンションでは多少居住環境が良いという程度で、戸建て住宅などは全く関係ないでしょう。
そういえば、縁側に面する部屋は、窓面積に0.7を乗じますが、マンションの開放廊下にも適用している自治体がありました。東京の某板橋区です。 30年近く前の私が若かった頃、まだ採光補正係数という考え方が無かった時代のことです。当然、民間の確認検査機関もありませんでした。 某板橋区では歴代の建築主事がその考えを引き継いでいて、マンション設計に苦労した覚えがあります。 採光を確保するために開放廊下に面する部屋の床面積を小さくせざるを得なかったのですから本末転倒というものです。 今はどうなっているんだろう? 法改正によって採光補正係数が使えるようになったから多少は楽になったのかな?
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建築基準法に物申す(2)-階段 建築関連での独り言 / 建築基準法に物申す |
1129-2016 |
「建築基準法に不満あり!」と、実務を経験したことのある人は多かれ少なかれ誰しも感じていることでしょう。 という事で、今回は「階段」について。
建築基準法には集団規定と単体規定があります。 集団規定は他者との関係、もっと広く考えれば都市全体に係るのもであるから、個人的には単体規定よりも重要だと考えます。 単体規定が重要ではないと断定するつもりはありませんが、余計なお世話的な法文が少なくありません。 階段の規定もその内の一つだと思います。 (避難階段や直通階段の規定は避難規定なのでここでは除きます)
不特定多数が利用する建物は他の法律、例えばバリアフリー法などで段違いに強化されているし、建築基準法で規制されるとすれば住宅や小規模な事務所建築のみとなっています。 そういった小規模な建物は設計者の裁量に任せるべきです。 特定の人物しか利用しないわけだし、使い勝手を考えるのは使用者であるべきです。 百歩譲って個人住宅以外は仕方ないとして、建築士以外でも設計できる100㎡以内の木造住宅などは、単体規定のお節介的な条文は削除すべきと思います。
前置きが長くなりましたが、本題は建築基準法の階段規定の誤りの指摘です。
建築基準法施行令 第二十七条 では 第二十三条から第二十五条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。 とあります。
つまり、昇降機機械室(エレベーター機械室?)への専用階段は自由に決めていいよ、と読めます。
ところが、同じ施行令の第百二十九条の九 では エレベーターの機械室は、次に定める構造としなければならない。 一 (省略) 二 (省略) 三 (省略) 四 (省略) 五 機械室に通ずる階段のけあげ及び踏面は、それぞれ、二十三センチメートル以下及び十五センチメートル以上とし、かつ、当該階段の両側に側壁又はこれに代わるものがない場合においては、手すりを設けること。 とあります。
これを矛盾と言わずして何と言うのか。 第二十七条では、昇降機機械室と書いてあり、第百二十九条の九ではエレベーターの機械室と書き別けています。 「昇降機機械室」と「エレベーターの機械室」は別物だとでも言いたいのでしょうか? 国交省の言い訳に使う材料としか思えません。
ちなみに第百二十九条の九のけあげ二十三センチ、踏面十五センチは第二十七条での住宅の階段と同じ数値です。 一度お許しを与えて後で強化するという紛らわしい書き方をしている条文は他にもあります。
わざとこういう書き方をして建築にたずさわる人々を混乱させているとしか思えない、と考えるのは法律を作成する国交省のエリート官僚に対するひがみ根性なのでしょうか?(苦笑)
頻繁に法改正している建築基準法なのだから、第二十七条の『昇降機機械室用階段』の九文字を削除するのは簡単だと思うのですが、いかがでしょうか?
蛇足ですが、20年ほど前から中規模建物ではマシンレスエレベーターが主流になり、屋上に突き出た『昇降機機械室』は見かけなくなりました。
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建築基準法に物申す(3)-2項道路 建築関連での独り言 / 建築基準法に物申す |
1130-2016 |
「建築基準法に不満あり」と、実務を経験したことのある人は多かれ少なかれ誰しも感じていることでしょう。 という事で、今回は「2項道路」について。
建築基準法はザル法か?で少し取り上げた「2項道路」ですが、自身の考えを述べさせていただきます。 建築と道路とは切っても切り離せない関係です。 なぜなら、法第43条第1項に、建築物の敷地は「道路に2メートル以上接しなければならない」とあるからです。 道路といってもいろんな道路があり、登記上は公衆用道路や公道であっても建築基準法の道路に該当しないものに接していても建築は出来ません。
建築基準法42条によると、
この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
となっていて、次の各号の概略は ① 道路法による道路 ② 都市計画法等による道路 ③ 昭和25年11月23日に存在していた道路(幅員4m以上) ④ 事業執行予定の道路 ⑤ 位置指定道路 (以上、42条1項) ⑥ 42条第2項の道路(幅員4m以下) となります。
かなり複雑ですよね。 でも、建築確認申請だけならば以上の6種類の道路の区別さえしっかり把握してさえいれば問題はないのですが、開発行為等が関係してくると私道やつぶれ水路(公図上は水路だけれど道路形状になっている)等も絡んでくるので更に複雑になってきます。
あっ!、それから道路ではありませんが、「建築基準法第43条ただし書」というものもあります。
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 以下省略
この条文の「ただし」以降には「道路」の「ど」の字もありませんが、建築関係者間では「ただし書道路」と呼ぶ場合もあります。
「その敷地の周囲に広い空地~~云々」、というのを読んでも一般の人には何の事か判らないと思いますが、簡単に言うと救済措置です。 上記の「⑥ 42条第2項」は昭和25年以前から存在する道が前提ですが、何らかの理由でそれに当てはまらない道で、現に家が立ち並んでいる場合などに許可が出ます。 あくまでも個人的な感想ですが、建築確認を受けないで建てられた違法建築だけれど、あまりにも数が多いので再建築不可にすると影響が大きすぎる為かと……。(あくまでも推測です)
かなり脱線しましたが、今回は「2項道路」でしたね。 話を戻して、今までの話をまとめます。
基準法上の道路は4m以上必要で、4m以下の道路は42条2項により、中心から2m敷地を後退させなければなりません。(以下、コピペ)
2 この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
この条文の趣旨は、家を建て替えるときに道路境界線を後退させ、その道路に接する家(向こう三軒両隣のそのまた両隣)が全て建て替えを終わる頃には自然と道路が4mになっている、というものです。 ある意味素晴らしい条文です。 しかし、悲しいかな、私はこの基準に従って自然発生的に4mに広がった道を見たことがありません。
というのも、この条文は塀を含む建築物を制限するものであり、敷地の所有権はそのまま変わらないからです。 強制的に公衆用道路として登記させるとかが出来れば別ですが、第1条で、国民の財産の保護を図り~~云々、とうたっている建築基準法にはしょせん無理な相談なのです。
後退した部分を駐車場として利用しても花壇としての利用も法では制限されません。 建築物の敷地には含めないと言われても自分の土地であることには変わりないので、進んで道路状に整備する人などたぶんいません。 完了検査が終わり検査済証の交付を受けた段階で、舗装して駐車場になるか塀を設けて自分の土地だと自己主張するかのどちらかでしょう。 まあ、これもザル法と揶揄される原因の一つでしょうか(苦笑)
長い記事になりましたがもう少し続けます。 2項道路といえば、現況幅員2.7m(9尺)の道路が多いのは何故だろうと前々から疑問に思っていました。 6尺(1.8m)というのもありますが、9尺の方が圧倒的に多いです。 最近面白い資料を見つけたので紹介します。
「建築法規最低道路幅員規定における4m規定の由来に関する研究」というものです。
ところどころを抜粋してみます。
現在日本の旧市街地においては、いわゆる木造密集市街地が存在する。これらの地域では、未更新の建物が多く存在する。
最低道路幅員規定が4mになった経緯については、不明瞭な部分が多い。最低道路幅員規定が4mになったのは、建築基準法の前身である市街地建築物法(以下市建法)が昭和13年に改正されたときである。 そこで、本研究では、当時の論説誌、議会議事録、統計資料などを対象に文献レビューを行い、その経緯を極力明らかにしようと試みた。
江戸時代では、路地と道路を区別する考え方が存在したことが分かっている。なお、道路とはなお、道路とは60間×60間の街区を形成し、おおむね五間ないし三間の幅員が最低限とされ、路地とは裏長屋に通じる生活道路で、6尺から9尺程度が基準幅員であった。 そして、道路については道路法をはじめとする公道の理論に受け継がれていき、路地・地区内の生活道路については私道として建築法規のみが扱う形になっていく
1907(明治40)の警視庁長屋構造制限第3条1項2号で長屋は「幅9尺以上の道路に面せしむること」とされ、その後、1919年に制定された全国レベルの統一的な建築法規である市建法でも、9尺と定められる。 この中で、第26条に「本法に於て道路と称するは幅員9尺以上のものを謂ふ」と定められている。この9尺の規定について、大まかに二つの定説が存在する。一つは、大河原晴彦(82)による1919年当時の交通形態から、・自動車が一台通行できる広さ、・人力車・荷馬車などが行き来できる広さ、これら二つの条件を満たすラウンド・ナンバーではないかとする考え方、もう一つは、加藤仁美らによる衛生に根拠を求める説がある。
1937年の廬溝橋事件をきっかけに日中戦争に突入し、戦時体制に置かれることになる。そして、37年には防空法が施行される。
昭和13年には市建法が再び改正される。改正の要点は、……
12条の改正を受けて設置された規定が、各戸防衛主義に基づく防空建築規則である。また、この改正によって第26条も改正され、最低道路幅員が4mという規定になる
昔の法律での道路幅は9尺だったんですね。 自動車が一台通行でき、人力車・荷馬車などが行き来できる広さというんだからびっくりです。 今の時代の尺度で考えると狭い気がしますが、少し前までは徒歩か籠で行き来していたんだから9尺でも広かったのかもしれませんね。 しかも、その後の防空建築規則で4mになったなんて2重にびっくりです。 防空というからには、空爆を想像してしまいますが、道路を4mにしたからと言って延焼を防げるとは思えないし、無いよりはましとでも思っていたんでしょうかね。
興味がある方は http://ud.t.u-tokyo.ac.jp/research/thesis/assets/motti_hashimoto_summary.pdf で全文を見られます。
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