■ 大規模の修繕・大規模の模様替への疑問 |
街を歩いていると既存のマンションの周囲に足場を立ててシートで覆っている光景をよく目にします。
マンションの経年劣化等に合わせて実施する計画的な修繕工事、いわゆる「大規模修繕工事」と言われるもので、おおむね10年毎に行われます。
建築基準法では、特殊建築物である共同住宅は、大規模の修繕・大規模の模様替は<font
color=#FF0000>確認申請</font>が必要となっています。
という事で、大規模の修繕について調べてみました。
「大規模の修繕 定義」でぐぐると以下のページにたどり着きます。
国土交通省 > ホーム >
政策・仕事 > 住宅・建築
> 住宅 > マンション政策
> マンション建替え等・改修について
その中にある
●改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル 参考(PDF)
というページの一部を抜粋したものが ↓ です。
簡単にまとめると。
大規模の修繕とは、概ね同じ材用いて原状回復を図る。
大規模の模様替とは、原状回復を目的とせずに性能の向上を図る。
ということになります。
建築基準法の第二条よりも詳しく解説してあります。同じ材料を使うのが修繕で、瓦屋根を鉄板屋根、板張り外壁をサイディング張りにするのが模様替ということですね。
続いて以下のような文章もあります。
国土交通省のホームページ内の文章ですので、大規模の修繕・大規模の模様替の正式な定義と解釈しても良いと思われます。
しかし、ちょっと気になる言葉が。
赤線を引いたこの部分です。
「大規模修繕等の計画修繕に伴う改修工事については、大規模の修繕又は模様替えにあたることは少ないと考えられます」
これって、冒頭に書いた既存のマンションでよく行われている「大規模修繕工事」は確認申請不要という事でしょうか?
同じ国交省で出しているマンションの「長期修繕計画作成ガイドライン」によると
外壁のコンクリート補修=12年周期
屋上防水(露出)の撤去・新設=24年周期
となっていますが、これらは確認申請不要なのでしょうか?
もう一度定義を確認します。
大規模の修繕とは、概ね同じ材用いて原状回復を図る。
これは私見ですが、外壁に関しては、例えばタイル貼りの場合は洗浄+部分的な補修であり、吹き付けタイル等の塗装仕上げの場合は洗浄+補修+塗り増しなので確認申請対象外と思われますが、屋上の露出防水の撤去・新設って、確認申請の必要な大規模の修繕に該当しますよね? 国交省さん。どうなんでしょう?
国交省の参考文章の全文(PDF)はこちら →
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