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建築基準法に物申す(2)-階段  建築関連での独り言 / 建築基準法に物申す
1129-2016

「建築基準法に不満あり!」と、実務を経験したことのある人は多かれ少なかれ誰しも感じていることでしょう。
という事で、今回は「階段」について。

建築基準法には集団規定と単体規定があります。
集団規定は他者との関係、もっと広く考えれば都市全体に係るのもであるから、個人的には単体規定よりも重要だと考えます。
単体規定が重要ではないと断定するつもりはありませんが、余計なお世話的な法文が少なくありません。
階段の規定もその内の一つだと思います。
(避難階段や直通階段の規定は避難規定なのでここでは除きます)

不特定多数が利用する建物は他の法律、例えばバリアフリー法などで段違いに強化されているし、建築基準法で規制されるとすれば住宅や小規模な事務所建築のみとなっています。
そういった小規模な建物は設計者の裁量に任せるべきです。
特定の人物しか利用しないわけだし、使い勝手を考えるのは使用者であるべきです。
百歩譲って個人住宅以外は仕方ないとして、建築士以外でも設計できる100㎡以内の木造住宅などは、単体規定のお節介的な条文は削除すべきと思います。

前置きが長くなりましたが、本題は建築基準法の階段規定の誤りの指摘です。

建築基準法施行令 第二十七条 では
 第二十三条から第二十五条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。
とあります。

つまり、昇降機機械室(エレベーター機械室?)への専用階段は自由に決めていいよ、と読めます。

ところが、同じ施行令の第百二十九条の九 では
 エレベーターの機械室は、次に定める構造としなければならない。
 一 (省略)
 二 (省略)
 三 (省略)
 四 (省略)
 五  機械室に通ずる階段のけあげ及び踏面は、それぞれ、二十三センチメートル以下及び十五センチメートル以上とし、かつ、当該階段の両側に側壁又はこれに代わるものがない場合においては、手すりを設けること。

とあります。

これを矛盾と言わずして何と言うのか。
第二十七条では、昇降機機械室と書いてあり、第百二十九条の九ではエレベーターの機械室と書き別けています。
「昇降機機械室」と「エレベーターの機械室」は別物だとでも言いたいのでしょうか?
国交省の言い訳に使う材料としか思えません。

ちなみに第百二十九条の九のけあげ二十三センチ、踏面十五センチは第二十七条での住宅の階段と同じ数値です。
一度お許しを与えて後で強化するという紛らわしい書き方をしている条文は他にもあります。

わざとこういう書き方をして建築にたずさわる人々を混乱させているとしか思えない、と考えるのは法律を作成する国交省のエリート官僚に対するひがみ根性なのでしょうか?(苦笑)

頻繁に法改正している建築基準法なのだから、第二十七条の『昇降機機械室用階段』の九文字を削除するのは簡単だと思うのですが、いかがでしょうか?

蛇足ですが、20年ほど前から中規模建物ではマシンレスエレベーターが主流になり、屋上に突き出た『昇降機機械室』は見かけなくなりました。
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