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  • windows10 PCの仮想環境でwindows7を動かす  備忘録 / パソコン・CAD関係
    2017年02月20日(2) 14:41 (MON)

    仮想環境でwindowsXPを動かす記事(備忘録)こちらで去年書きましたが、windows7も入れてみました。

    windowsXP時代のソフトをwindows10で動かすのが主目的の仮想環境なので、わざわざwindows7をインストールする必要も無いのですが、まあ暇つぶしのテストですね。

    簡単にインストール出来ると思っていたのですが、数十分かけての結果は、なんと英語バージョンのwindows7になってしまいました。
    当然ですが、そのOS上で日本語のソフトを起動させると文字化けしてしまいます。

    原因は「簡易インストール」にあるようです。  

    インストール ディスクを挿入し、自動検知するとVMwareは「簡易インストール」したがるので以下のように「後でOSをインストール」を選択します。



    その後にインストールを続けると、国別の選択が出来るので迷わず「日本」を選択します。

    あとは流れで……







    指示に従って通常のインストールと同じように進んでwindowsのインストールは終了します。

    が、最後に、手動インストールでは VMware Tools が自動でインストールされないので最後に下部の「toolsのインストール」をクリックし、終了後に立ち上げ直すとこれで本当に全てが完了です。





    『【動作環境】 Microsoft Windows ver 3.1』と説明書きのある20年以上昔の古いソフトですが、windows7では動くんですね。
    windows8、windows10では動かないんですが。



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    「windowsXPを動かす」の続き&ライセンス認証  備忘録 / パソコン・CAD関係
    2017年02月20日 14:37 (MON)

    windows10上の仮想環境でwindowsXPを動かす記事(備忘録)をこちらで去年書きました。

    久しぶりに起動してみたらライセンス認証してなかったので立ち上げ出来ませんでした(汗)  

    そういえばインストールした時に、30日以内になんたら~ というアナウンスが表示されていたような……

    XPのサポートが終わってだいぶ経ってるのにまだ認証出来るのか? 
    という事で、再インストールして認証にトライしてみました。

    インターネットでは認証不可でした。
    仮想環境内でもインターネットには繋がるのですが、時間をおいて再度接続してくださいというアナウンスが出ます。
    で、ダメもとで直接ライセンス認証専用窓口に電話してみました。

    最初に機械音声が流れ、いろいろ聞いてきます。
    その都度指示通りにプッシュ通知すると、[設定が完了しました] 画面が表示され、最後に[完了] をクリックして無事に終了。

    なんとサポート終了のXPでもライセンス認証に成功しました。


    ついでにwindows7のインストールもしてみました。

    その記事はこちら
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    JW-CADで、ある筈の線が消える現象  備忘録 / パソコン・CAD関係
    2017年02月06日 22:06 (MON)

    JW-CAD ver8で、ズームによって線が消えたり、文字の複写の際に選択色が元に戻らないという現象がありました。
    windows10にしたせいだと思っていましたが違っていました。

     ↓ こんな現象です。
       矢印の線や文字に注目!

     

     ↓ 上の画像と同じ画面ですが線が消えています。

     

    こちらは文字の色がいつまでもこの状態です。

     

    上の2枚の画像ですが、
    ズームによって線が消えていますが、拡大や縮小でちゃんと見えます。
    文字も右クリックで複写しようとすると、いつまでも選択色のままだったりします。

    この現象の解決方法は、
    メニューバー[表示]をクリックし、プルダウンメニューのチェックが付いた「Direct2D」をクリックしてチェックを外します。

     

    これで解決かな?
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    PDFファイルをJW-CADで読み込む方法  備忘録 / パソコン・CAD関係
    2017年02月04日 13:59 (SAT)

    最近はデータのやり取りをPDF形式で行う事が一般化しています。

    そうなると、CAD上で加工出来るデータに変換したくなります。

    そういうソフトは昔から幾つかありました。
    精度が悪くて使い物にならないものがほとんどでしたが、PDF 2 DXF が4.0にバージョンアップしていたのでデモ版を試用してみました。 

    ダウンロードはこちらです。
      →http://www.cadkas.com/pdf-to-dxf-japanese.php


    以下にインストールしてテストしてみた結果を紹介します。

    エクスプローラー的なファイル選択画面でPDFをファイルを開くと以下のような読込表示画面になります。

     
    (クリックで拡大します)

    日本語化してあるので簡単に使えます。

    左上の「DXFエクスポート」ボタンをクリックし、保存フォルダーを選択してファイル名を入力するとDXFファイルが出来上がります。

    以下、JW-CADで読み込んだ画像 ↓

     

    文字化けもなく完璧に再現されています。

    元のPDFファイルによるものなのか、米粒のような小ささで表示される場合があるので、拡大し、縮尺を調整する必要があります。
    PDF画像に寸法が入っていればそれに合わせるのは簡単かと思いますが、寸法が無いと縮尺を合わせるのは難しいと思います。
    元の大きさがA4なのかA3なのかが分かっていればそれに合わせる方法もありますが……

    デモ版なので機能制限がありますが、それでもかなり使えるソフトだと思います。


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    瑕疵担保責任保険   建築関連での独り言
    2016年12月30日 17:21 (FRI)

    住宅供給事業者、つまり不動産業者および建設業者は「瑕疵担保責任保険」に加入しなければならない。
    車の自賠責保険は全ての車両への加入が義務づけられている損害保険であるので「強制保険」という呼び名が一般化しているのに対して、「瑕疵担保責任保険」の方はそういう言われ方はあまり聞いたことがありません。
    しかし、実態は車の「強制保険」と全く同じなのでもっと『強制』という呼び名が普及してほしいものです。

    ただ、保険加入を義務付けされているわけではなく、住宅瑕疵担保履行法では供託もしくは保険加入のいずれかの措置でも可となっています。
    しかし、現状では供託している事業者は圧倒的に少数派です。しかし、大手の事業者です。(ここ、大事)
    供給戸数の多い大手事業者は「掛け捨て」の保険料を払うよりも積み立てに近い感覚の供託を選択しているようなので『強制』という呼び名が普及しない一因になっていると思われます。

    少し古いデータですが国交省が公開している資料があります。
    平成23年10月1日から平成24年9月30日の1年間に新築住宅を引き渡した戸数と、保険に加入したのか補償金を供託したのかを区分けした戸数です。


    1年間に引き渡した戸数は797,731戸で、建設業者と宅地建物取引業者を合わせた事業者数は41,534事業者でした。

    その内、保証金の供託は 373,193戸(46.78%)
        保険への加入は 424,518戸(53.22%)
    で、ほぼ半数ずつといった感じです。

    ところが、事業者別に分けてみると
        保証金の供託のみは  230事業者(0.55%)
        保険の加入のみは  41,212事業者(99.22%)
        供託と保険を併用は  92事業者(0.22%)
    となります。


    これは何を意味するかというと、事業者全体のわずか0.55%の230事業者が全体の約半数の住宅を引き渡したという事です。
    ちなみに、建設業者および宅地建物取引業者は、年2回の基準日ごとに引き渡した新築住宅の戸数および資力確保措置の実施状況の届出義務があります。実績が無くても「0戸」として届け出なければなりません。

    大手による寡占と住宅瑕疵担保履行法は直接の関係はありませんが、届け出た60,364事業者のうち32,754事業者は引き渡し戸数「0戸」として届出しており、中小の零細企業の実態が垣間見れる事となりました。

    それともう一つ『強制』という呼び名が普及しない一因として、後述しますが保険金の支払い方も影響していると感じます。

    そもそもこの制度が出来たきっかけは、建築業界のみならず日本全土を巻き込んだ構造偽装事件が発端なのですが、事件発覚当初は建築確認制度の不備等々と散々叩かれた国土交通省はこの事件を利用することによって
    利権拡大、天下り先確保、住宅製造販売事業者の監視強化という果実を手に入れることになりました。

    この保険料ですが、表向きは建設業者または宅地建物取引業者が支払いますが実際はどうなんでしょう? 工務店などは工事費の見積の中に入れているようです。という事は最終的には建築主負担です。国税庁のHPでは建設業者の損金に算入して差し支えないとありますが……

    車の自賠責保険だって、それだけじゃ被害者への賠償としてはとても足りないので追加で任意の保険に入ります。自分の過失によってもたらされる結果に自分で責任を持つために高い保険金を払うわけです。
    しかし、住宅の「瑕疵担保責任保険」は自分の過失ではありません。瑕疵とはうたっていますがその中には工事業者による手抜きもあるでしょうし、技術に対する未熟さや認識不足が原因の場合もあるかもしれません。

    国交省は住宅瑕疵担保履行法を基本的な構造耐力性能(躯体の強度)に防水性能を混ぜ合わせ、しかも瑕疵などという言葉を織り交ぜて論点をぼかしていますが、本来は構造偽装が発端であった筈です。

    構造偽装(のような詐欺又は手抜き)があるかもしれない前提で住宅購入者に保険料を払わせるなどという仕組みを住宅購入者が知ったらきっと腑に落ちないと思うでしょうね。

    それから、この保険には現場検査が必須となっています。
    保険会社に建築の専門的な事に精通した検査員がいるわけではなく、実際は指定確認検査機関の資格を持った係員が検査を行います。
    木造2階建の場合では、基礎配筋と屋根工事完了時(筋かいが見える時期)の2回があり、特定工程が指定されている場合では全軸組み緊結時とラップします。
    建築基準法の中間検査と瑕疵担保責任保険の検査は必ずしも同じ機関とは限らないので、両方を引き受けた審査機関は経費を節約できるのでラッキーですが、いずれにしても何回も同じような検査があるのは一緒です。
    つまり国交省の利権の拡大ですね。

    国土交通大臣と言えばここ何代も公明党が担当しています。陳情等で利権が集中しやすい大臣だからなのかは知りませんが、どうも別の弊害が表れているような気がしてなりません。
    最近の流行語ですよね、ポピュリズムって……。
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    大規模の修繕・大規模の模様替への疑問  未分類
    2016年12月25日 11:18 (SUN)

    を歩いていると既存のマンションの周囲に足場を立ててシートで覆っている光景をよく目にします。
    マンションの経年劣化等に合わせて実施する計画的な修繕工事、いわゆる「大規模修繕工事」と言われるもので、おおむね10年毎に行われます。

    建築基準法では、特殊建築物である共同住宅は、大規模の修繕・大規模の模様替は確認申請が必要となっています。
    という事で、大規模の修繕について調べてみました。

    「大規模の修繕 定義」でぐぐると以下のページにたどり着きます。

    国土交通省 > ホーム > 政策・仕事 > 住宅・建築 > 住宅 > マンション政策 > マンション建替え等・改修について

    その中にある
    ●改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル  参考(PDF)


    というページの一部を抜粋したものが ↓ です。(クリックで拡大)

       

    簡単にまとめると。
      大規模の修繕とは、概ね同じ材用いて原状回復を図る。
      大規模の模様替とは、原状回復を目的とせずに性能の向上を図る。

    ということになります。
    建築基準法の第二条よりも詳しく解説してあります。同じ材料を使うのが修繕で、瓦屋根を鉄板屋根、板張り外壁をサイディング張りにするのが模様替ということですね。

    続いて以下のような文章もあります。

       

    国土交通省のホームページ内の文章ですので、大規模の修繕・大規模の模様替の正式な定義と解釈しても良いと思われます。

    しかし、ちょっと気になる言葉が。
    赤線を引いたこの部分です。
    「大規模修繕等の計画修繕に伴う改修工事については、大規模の修繕又は模様替えにあたることは少ないと考えられます」

    これって、冒頭に書いた既存のマンションでよく行われている「大規模修繕工事」は確認申請不要という事でしょうか?

    同じ国交省で出しているマンションの「長期修繕計画作成ガイドライン」によると
    外壁のコンクリート補修=12年周期
    屋上防水(露出)の撤去・新設=24年周期
    となっていますが、これらは確認申請不要なのでしょうか?

    もう一度定義を確認します。
    大規模の修繕とは、概ね同じ材用いて原状回復を図る。

    これは私見ですが、外壁に関しては、例えばタイル貼りの場合は洗浄+部分的な補修であり、吹き付けタイル等の塗装仕上げの場合は洗浄+補修+塗り増しなので確認申請対象外と思われますが、屋上の露出防水の撤去・新設って、確認申請の必要な大規模の修繕に該当しますよね? 国交省さん。どうなんでしょう? 


     国交省の参考文章の全文(PDF)はこちら 
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