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  • 建築関連での独り言 :
    建築基準法に物申す
    2016年12月30日 ( 瑕疵担保責任保険 )
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    瑕疵担保責任保険   建築関連での独り言
    2016年12月30日 17:21 (FRI)

    住宅供給事業者、つまり不動産業者および建設業者は「瑕疵担保責任保険」に加入しなければならない。
    車の自賠責保険は全ての車両への加入が義務づけられている損害保険であるので「強制保険」という呼び名が一般化しているのに対して、「瑕疵担保責任保険」の方はそういう言われ方はあまり聞いたことがありません。
    しかし、実態は車の「強制保険」と全く同じなのでもっと『強制』という呼び名が普及してほしいものです。

    ただ、保険加入を義務付けされているわけではなく、住宅瑕疵担保履行法では供託もしくは保険加入のいずれかの措置でも可となっています。
    しかし、現状では供託している事業者は圧倒的に少数派です。しかし、大手の事業者です。(ここ、大事)
    供給戸数の多い大手事業者は「掛け捨て」の保険料を払うよりも積み立てに近い感覚の供託を選択しているようなので『強制』という呼び名が普及しない一因になっていると思われます。

    少し古いデータですが国交省が公開している資料があります。
    平成23年10月1日から平成24年9月30日の1年間に新築住宅を引き渡した戸数と、保険に加入したのか補償金を供託したのかを区分けした戸数です。


    1年間に引き渡した戸数は797,731戸で、建設業者と宅地建物取引業者を合わせた事業者数は41,534事業者でした。

    その内、保証金の供託は 373,193戸(46.78%)
        保険への加入は 424,518戸(53.22%)
    で、ほぼ半数ずつといった感じです。

    ところが、事業者別に分けてみると
        保証金の供託のみは  230事業者(0.55%)
        保険の加入のみは  41,212事業者(99.22%)
        供託と保険を併用は  92事業者(0.22%)
    となります。


    これは何を意味するかというと、事業者全体のわずか0.55%の230事業者が全体の約半数の住宅を引き渡したという事です。
    ちなみに、建設業者および宅地建物取引業者は、年2回の基準日ごとに引き渡した新築住宅の戸数および資力確保措置の実施状況の届出義務があります。実績が無くても「0戸」として届け出なければなりません。

    大手による寡占と住宅瑕疵担保履行法は直接の関係はありませんが、届け出た60,364事業者のうち32,754事業者は引き渡し戸数「0戸」として届出しており、中小の零細企業の実態が垣間見れる事となりました。

    それともう一つ『強制』という呼び名が普及しない一因として、後述しますが保険金の支払い方も影響していると感じます。

    そもそもこの制度が出来たきっかけは、建築業界のみならず日本全土を巻き込んだ構造偽装事件が発端なのですが、事件発覚当初は建築確認制度の不備等々と散々叩かれた国土交通省はこの事件を利用することによって
    利権拡大、天下り先確保、住宅製造販売事業者の監視強化という果実を手に入れることになりました。

    この保険料ですが、表向きは建設業者または宅地建物取引業者が支払いますが実際はどうなんでしょう? 工務店などは工事費の見積の中に入れているようです。という事は最終的には建築主負担です。国税庁のHPでは建設業者の損金に算入して差し支えないとありますが……

    車の自賠責保険だって、それだけじゃ被害者への賠償としてはとても足りないので追加で任意の保険に入ります。自分の過失によってもたらされる結果に自分で責任を持つために高い保険金を払うわけです。
    しかし、住宅の「瑕疵担保責任保険」は自分の過失ではありません。瑕疵とはうたっていますがその中には工事業者による手抜きもあるでしょうし、技術に対する未熟さや認識不足が原因の場合もあるかもしれません。

    国交省は住宅瑕疵担保履行法を基本的な構造耐力性能(躯体の強度)に防水性能を混ぜ合わせ、しかも瑕疵などという言葉を織り交ぜて論点をぼかしていますが、本来は構造偽装が発端であった筈です。

    構造偽装(のような詐欺又は手抜き)があるかもしれない前提で住宅購入者に保険料を払わせるなどという仕組みを住宅購入者が知ったらきっと腑に落ちないと思うでしょうね。

    それから、この保険には現場検査が必須となっています。
    保険会社に建築の専門的な事に精通した検査員がいるわけではなく、実際は指定確認検査機関の資格を持った係員が検査を行います。
    木造2階建の場合では、基礎配筋と屋根工事完了時(筋かいが見える時期)の2回があり、特定工程が指定されている場合では全軸組み緊結時とラップします。
    建築基準法の中間検査と瑕疵担保責任保険の検査は必ずしも同じ機関とは限らないので、両方を引き受けた審査機関は経費を節約できるのでラッキーですが、いずれにしても何回も同じような検査があるのは一緒です。
    つまり国交省の利権の拡大ですね。

    国土交通大臣と言えばここ何代も公明党が担当しています。陳情等で利権が集中しやすい大臣だからなのかは知りませんが、どうも別の弊害が表れているような気がしてなりません。
    最近の流行語ですよね、ポピュリズムって……。
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