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用途変更での注意点① 建築関連での独り言 |
2016年12月13日 14:41 (TUE) |
建築基準法は不親切な法令なので、何が何処に書いてあるかを把握することがとても大切です。
既存の建物の用途変更は確認申請が必要だと頭では判っていても建築基準法のどこに書いてあるのかを探すのは一苦労です。 用途変更に限らず、基準法と施行令、施工規則を行ったり来たりしながら目的の条文を探すなんてことは日常茶飯事です。1級建築士試験をクリアするための第一歩がこのパズルのような法令を読み崩すことにあるというのもあながち嘘ではありません。
という事で、確認申請関係を定めている第6条を開いてみますが、……ありません。 大規模の修繕、大規模の模様替はありますが用途変更については一言の記述もありません。 分厚い「建築基準法関係法令集」をペラペラ捲っていると、ようやくありました。第87条に。 こういうところがいかにも建築基準法らしいです。 いつも思う事ですが、建築基準法というのはひじょうに不親切です。 「建築基準法に物申す(2)-階段」でも取り上げましたが、一度安心させておいて、実は……、というのがあちらこちらにあります。 ひっかけ問題でも作っている気になっているんでしょうか、国交省の役人って。
少し脱線しましたが、建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合には確認申請が必要となります。
第六条第一項第一号には 「別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの」とあります。
次の(1)~(6)がその特殊建築物です。
(1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの (2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの (3)学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの (4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの (5)倉庫その他これらに類するもので政令で定めるもの (6)自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの
上記の特殊建築物以外(例えば事務所)から特殊建築物に変更する場合は確認申請が必要で、その逆は不要という事になります。
例 事務所 → 物販店舗(コンビニ) = 確認申請が必要 共同住宅 → 事務所 =確認申請は不要
では特殊建築物から特殊建築物の場合はどうなるかというと、当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。とあるので、同じカテゴリー同士の場合は用途変更の必要性が無い場合もあります。 類似の用途は、令137条の9の2、に記述があります。
つづく
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